HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
道路運送車両法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十四号
第26の7条
(打刻の届出事項)
法第二十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 打刻様式 二 打刻字体 三 打刻位置
この条文が引く先
1
引用
道路運送車両法
第29条
(車台番号等の打刻)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
道路運送車両法施行規則
第30の2条
(輸入自動車等の打刻の届出事項)
検索