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道路運送車両法施行規則
昭和二十六年運輸省令第七十四号
第30の2条
(輸入自動車等の打刻の届出事項)
法第三十条第一項の国土交通省令で定める事項は、第二十六条の七各号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
2
引用
道路運送車両法
第30条
(輸入自動車等の打刻の届出)
引用
道路運送車両法施行規則
第26の7条
(打刻の届出事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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