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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第36の6条(登録事項の変更の届出)

登録試験機関は、第三十六条の三第三項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由