道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号
第36の3条(登録の要件等)
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表第二の二の上欄に掲げる試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて登録試験を行うものであること。 二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が登録試験を行い、その人数が五名以上であること。 イ 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、別表第二の三の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有する者 ロ 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造若しくは整備に関する研究、設計又は検査について、六年以上の実務の経験を有する者 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三 登録申請者が、自動車又は自動車の部品の製造、改造、整備、輸入又は販売の事業を営む者(以下「自動車関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、自動車関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。 ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める自動車関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が自動車関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該自動車関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十六条第七項第三号の登録をしてはならない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第三十六条の十三の規定により第三十六条第七項第三号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録試験業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第三十六条第七項第三号の登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録試験機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が登録試験業務を行う事務所の名称及び所在地 四 別表第二の二の上欄に掲げる試験のうち、登録試験機関が行おうとするもの 五 登録を受けた者が登録試験業務を開始する日