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道路運送車両法施行規則昭和二十六年運輸省令第七十四号

第36の11条(適合命令)

国土交通大臣は、登録試験機関が第三十六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし