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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十一号
第65条
領事官は、法第二十条の事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第20条
(乗組み基準の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第133条
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