HoureiLLM 法令を意味で引く
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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第133条

第六十五条の規定は、領事官が法第二十三条の三十六の事務を行つた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし