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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
昭和二十六年運輸省令第九十一号
第133条
第六十五条の規定は、領事官が法第二十三条の三十六の事務を行つた場合について準用する。
この条文が引く先
2
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法
第23の36条
(乗船基準の特例)
準用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第65条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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