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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第125条(令第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める区域)

令第十三条第一項第一号の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし