船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令昭和五十八年政令第十三号
第13条(法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)
法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定める小型船舶とする。 一 機関長を乗船させる必要がある小型船舶 帆船以外の小型船舶であつて国土交通省令で定める区域を航行するもの 二 通信長を乗船させる必要がある小型船舶 次のイ又はロに掲げる小型船舶 イ 別表第一の配乗表の適用に関する通則3に規定する無線電信設備を有する小型船舶(ロに掲げる小型船舶を除く。) ロ 別表第一の配乗表の適用に関する通則4に規定する無線電信等を有する小型船舶であつて旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。別表第一において同じ。)に該当するもののうち、次のいずれにも該当しないもの (1) 国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。次項第二号イの表及び別表第一において同じ。)に従事しない小型船舶であつて国土交通省令で定める区域のみを航行するもの (2) 次項第二号ロに定める資格又はこれより上級の資格に係る海技免状を受有している者が、小型船舶操縦者又は機関長として乗船する小型船舶
2 法第二十三条の三十九第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる小型船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 前項第一号に掲げる小型船舶 六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に機関長として乗船させること。 二 前項第二号に掲げる小型船舶 次のイ又はロに掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれイ若しくはロに定める資格又はこれらより上級の資格に係る海技免許を受けた者を当該小型船舶に通信長として乗船させること。 イ 前項第二号イに掲げる小型船舶 次の表の小型船舶の欄に掲げる小型船舶の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格 小型船舶 資格 漁船以外の小型船舶 国際航海に従事しないもの 二級海技士(通信) 国際航海に従事するもの 沿海区域又は近海区域を航行区域とするもの 二級海技士(通信) 遠洋区域を航行区域とするもの 一級海技士(通信) 漁船である小型船舶 電気通信業務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。以下この表及び別表第一において同じ。)を取り扱わないもの 三級海技士(通信) 電気通信業務を取り扱うもの 二級海技士(通信) ロ 前項第二号ロに掲げる小型船舶 別表第一第五号(一)の表の船舶の欄に掲げる船舶(小型船舶に限る。)の区分に応じ、それぞれ同表の資格の欄に定める資格