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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十一号

第126条(令第十三条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域)

令第十三条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域は、A1水域及びA2水域とする。

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なし