港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号
第1条(港湾施設の認定申請)
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)第二条第六項の認定を受けようとする港湾管理者は、次に掲げる事項を記載した港湾施設認定申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 当該港湾管理者の名称 二 認定を受けようとする施設の位置 三 認定を受けようとする施設の種類及び構造 四 認定を受けようとする施設が他の工作物と効用を兼ねるときはその概要 五 認定を必要とする理由
2 前項の申請書には、認定を受けようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図を添附するものとする。 但し、当該施設の種類により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。