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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第12の4条(料率を記載した書面の提出を要する料金)

法第四十五条第二項の国土交通省令で定める料金は、次に掲げる港湾施設の利用に関するものとする。 一 係留施設 二 荷さばき施設 三 旅客施設

この条文を準用・引用する条文 0

なし