港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第15の13条(共同化促進施設協定の認可等の申請の公告) 法第五十条の十第一項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 共同化促進施設協定の名称 二 協定共同化促進施設の名称 三 共同化促進施設協定の縦覧場所