港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第15の15条(共同化促進施設協定の認可等の公告) 第十五条の十三の規定は、法第五十条の十一第二項(法第五十条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。