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港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号

第15の27条(協働防護協定の認可等の申請の公告)

法第五十一条の十第一項(法第五十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 一 協働防護協定の名称 二 協定特定港湾施設の名称 三 協働防護協定の縦覧場所