港湾法施行規則昭和二十六年運輸省令第九十八号 第15の29条(協働防護協定の認可等の公示) 第十五条の二十七の規定は、法第五十一条の十一第二項(法第五十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。