土地収用法施行規則昭和二十六年建設省令第三十三号 第17の3条(裁決手続開始の決定の公告の方法) 法第四十五条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、収用委員会が定める方法によつて行なうものとする。