HoureiLLM 法令を意味で引く
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自動車道事業規則昭和二十六年運輸省・建設省令第二号

第24条(構造又は設備の変更の認可申請及び届出)

第十三条及び第十四条の規定は、法第六十七条において準用する法第五十四条の規定による一般自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1