自動車道事業規則昭和二十六年運輸省・建設省令第二号 第38条(報告) 地方運輸局長は、第十条、第十三条(路面、路床及び橋の構造の変更に関する部分に限り、かつ、第二十四条において準用する場合を含む。)又は第二十九条の書類に関し許認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。 2 地方運輸局長は、第十八条の書類に関し認可の処分をしたときは、遅滞なく国土交通大臣に報告しなければならない。