農薬取締法施行規則昭和二十六年農林省令第二十一号 第6条(手数料の納付方法) 法第三条第八項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)、第五条第四項(法第六条第四項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第六項において準用する場合を含む。)並びに第七条第六項及び第八条第七項(これらの規定を法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。