農薬取締法施行規則昭和二十六年農林省令第二十一号 第7条(登録票の交付の経由) 法第三条第九項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。第十四条第二項第五号において同じ。)の規定による登録票の交付は、センターを経由して行うことができる。