農薬取締法施行規則昭和二十六年農林省令第二十一号 第12条(再評価の申請等) 法第八条第一項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による再評価を受けようとする者は、法第八条第三項(法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の資料を提出する際に、併せて別記様式第十二号の申請書を提出しなければならない。 2 第三条、第五条及び第七条の規定は、法第八条第一項の規定による再評価について準用する。