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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第4条(伝染性疾病の発生の通報及び報告)

法第四条第四項の規定による通報は、第二条の二の届出事項につき、遅滞なく、文書又は口頭でしなければならない。 2 法第四条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信、電話又はこれに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第一号によりしなければならない。