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家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号

第26条(農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出)

法第十三条の二第一項の規定による届出は、次に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 所有者の氏名又は名称及び住所 三 特定症状の内容 四 当該家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは、推定年齢) 五 当該家畜又はその死体の所在の場所 六 発見の年月日時 七 発見時における同一の農場のその他の家畜の状態 八 その他参考となるべき事項