家畜伝染病予防法施行規則昭和二十六年農林省令第三十五号 第26の3条(特定症状に関する報告) 法第十三条の二第四項の規定による報告は、第二十六条各号に掲げる事項につき、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。