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国有林野の管理経営に関する法律施行規則昭和二十六年農林省令第四十号

第28の12条(設定に関する通知)

法第八条の十二第一項の設定をする旨の通知は、法第八条の七第一号及び第二号に掲げる事項を明らかにして行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし