国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号
第8の12条(樹木採取権の設定を受ける者の決定等)
農林水産大臣は、第八条の十第二項の規定により選定した者に対し、その申請に係る樹木採取権の設定をするものとする。
2 農林水産大臣は、前項の設定をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。
3 農林水産大臣は、第一項の設定をし、又は当該設定をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、同項の樹木採取権に係る全ての申請者に対し、その旨の通知をするものとする。
4 農林水産大臣は、第一項の設定を受けた者に対し、その申請に係る権利設定料について、納付期限を定めて、その納付を命ずるものとする。
5 前項の権利設定料の納付方法は、政令で定める。