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国有林野の管理経営に関する法律施行令昭和二十九年政令第百二十一号

第7条(権利設定料の納付方法)

権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし