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健康保険法施行令
大正十五年勅令第二百四十三号
第6条
(組合会議員の任期)
組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
健康保険法施行令
第43の3条
(介護合算算定基準額)
引用
健康保険法施行令
第41条
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
引用
介護保険法施行令
第22の3条
(高額医療合算介護サービス費)
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