HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第6条(組合会議員の任期)

組合会議員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条文が引く先 0

なし