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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第14条(役員)

役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。

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なし

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