健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号 第14条(役員) 役員の任期は、三年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。