健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号
第60条(準用)
第二条(第一項第三号を除く。)、第三条から第五条まで、第七条から第十三条まで、第十四条第二項、第十五条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条(第三号を除く。)及び第三十三条の規定は、連合会について準用する。 この場合において、これらの規定中「理事長」とあるのは「会長」と、「組合会」とあるのは「総会」と、第三条第一項、第四条及び第五条中「適用事業所の事業主」とあるのは「健康保険組合の理事長」と、第九条中「第十一条」とあるのは「第六十条において準用する第十一条」と、第十条第三項中「法」とあるのは「法第百八十八条において準用する法」と、第十条第四項及び第十二条第一項中「第八条」とあるのは「第六十条において準用する第八条」と読み替えるものとする。