健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号
第12条(代理)
組合会議員は、規約で定めるところにより、第八条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。 ただし、他の組合会議員でなければ、代理人となることができない。
2 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
3 代理人は、五人以上の組合会議員を代理することができない。
4 代理人は、代理権を証する書面を組合会に提出しなければならない。