健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号 第8条(組合会招集の手続) 組合会の招集は、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して前五日目に当たる日が終わるまでに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従ってしなければならない。