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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第28条(解散の告示)

厚生労働大臣は、健康保険組合が解散したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 一 健康保険組合の名称 二 事務所の所在地 三 設立事業所の名称及び所在地 四 解散の認可又は解散の命令の年月日

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なし

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