健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号 第15条(会計年度) 健康保険組合の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 ただし、事業開始の初年度にあっては、事業開始の日に始まり、翌年(事業開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは、その年)の三月三十一日に終わる。