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健康保険法施行令大正十五年勅令第二百四十三号

第22条(組合債)

健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。 2 健康保険組合は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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なし