HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号

第14条(人事評価)

外務職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1