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外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号

第26条(政令及び外務省令)

外務大臣は、第十七条第三項及び第二十一条の規定に基づく政令案の立案並びに第五条第二項、第十条、第十四条、第十五条、第十六条第四項及び第二十三条第四項の規定による外務省令の制定又は改廃を行うときは、あらかじめ審議会の議に付し、その意見に基づいてこれをしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし