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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律昭和二十七年法律第百十一号

第11条(免税物品の譲渡禁止等)

第七条及び第十条から前条までの規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭は、第七条第一項各号、第十条第一項各号、第十条の二第一項各号又は前条第一項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受け(これらの委託を受けて、若しくは媒介のため所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者、若しくは媒介をする者に所持させることを含む。次項において同じ。)をしてはならない。 ただし、政令で定める手続により所轄税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 前項に規定する資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が第七条第一項各号、第十条第一項各号、第十条の二第一項各号又は前条第一項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受けをされたときは、税務署長は、当該譲受けをした者(当該譲受けをした者が判明しない場合には、前項本文に規定する所持をした者)から当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭についての第七条第一項、第十条第一項、第十条の二第一項又は前条第一項の規定による免除に係る消費税額、揮発油税額及び地方揮発油税額、石油ガス税額又は石油石炭税額に相当する消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を直ちに徴収する。 この場合において、当該消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の納税地は、当該譲受けがあつた時(前項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の所在地とする。 3 第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。