日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令昭和二十七年政令第百二十四号
第4条(免税物品等の譲渡の申請手続)
法第十一条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、その承認を受けようとする資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の譲渡人及び譲受人が連署した申請書を、当該資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。