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戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第1条(この法律の目的)

この法律は、軍人軍属等の公務上の負傷若しくは疾病又は死亡に関し、国家補償の精神に基き、軍人軍属等であつた者又はこれらの者の遺族を援護することを目的とする。

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なし