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戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第5条(援護の種類)

この法律による援護は、次のとおりとする。 一 障害年金及び障害一時金の支給 二 遺族年金及び遺族給与金の支給 三 弔慰金の支給

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なし