戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号 第10条(障害年金の額の改定) 厚生労働大臣は、障害年金の支給を受けている者の障害の程度が増進し、又は低下した場合においては、その程度に応じて当該障害年金の額を改定する。 2 障害の程度が増進したことによる障害年金の額の改定は、当該障害年金の支給を受けている者の請求に基いて行う。 3 第一項の規定による障害年金の額の改定は、第四条第一項の政令で定める審議会等の議決を経て行わなければならない。