戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則昭和二十七年厚生省令第十六号
第6条
法第十条第二項の規定により障害年金の額の改定を受けようとする者は、障害年金額改定請求書(様式第二号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 障害年金の支給を受けている者は、当該障害年金に係る障害の程度が低下した場合においては、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 第一項の請求書の提出又は前項の届出は、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。 一 障害の原因となつた負傷又は疾病の症状の経過を記載した書類 二 請求又は届出の当時における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書 三 障害年金証書
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受け、又は第二項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定するものと決定したときは、障害年金額改定通知書を交付するとともに、障害年金証書を書き換えて、請求者又は届け出た者に交付しなければならない。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、障害年金証書を返付しなければならない。
6 厚生労働大臣は、第二項の規定により届出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、障害年金証書を返付しなければならない。