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戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号

第24条(遺族の範囲)

遺族年金又は遺族給与金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父、母、孫、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母(死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日前である場合におけるその死亡した者の入夫婚姻(民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)にいう入夫婚姻をいう。)による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、死亡した者の死亡の当時その者と同一の戸籍内にあつたものに限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの(死亡した者の死亡の当時、その者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められるものを含む。以下同じ。)とする。 2 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生し、且つ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、将来に向つて、その子は、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有し、且つ、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた子とみなす。 3 次の各号に掲げる者(第一項の規定に該当する者を除く。)であつて、第四条第一項の政令で定める審議会等が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなす。 ただし、死亡した者の死亡の日まで引き続く軍人軍属たるの在職期間の初日(その者の死亡の日が軍人軍属としての勤務を解かれた日以後であるときは、当該勤務に係る在職期間の初日とし、以下この項において「軍人軍属としての勤務についた日」という。)又は引き続く準軍属たるの期間の初日(その者の死亡の日が準軍属たるの期間を経過した日以後であるときは、当該期間の初日とし、以下この項において「準軍属となつた日」という。)の前日において死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしており、かつ、その日から死亡した者の死亡の当時まで引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められる者を含む。)であつて、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものに限る。 一 死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における民法の一部を改正する法律による改正前の民法にいう継父、継母又は嫡母 二 死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における入夫婚姻による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたもの 三 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日におけるその死亡した者の父又は母の配偶者(第一号に掲げる者を除く。) 四 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であつて、その日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があると認められるもの

この条文を準用・引用する条文 22

準用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第35条 (遺族の範囲) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第26条 (遺族年金及び遺族給与金の額) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第29条 (遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第31条 (遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法 第36条 (遺族の順位) 引用 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第25条 (遺族年金及び遺族給与金の請求) 引用 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第2の2条 引用 昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和六十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 昭和六十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第2条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成五年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成六年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成八年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成九年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定) 引用 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第3条 (旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)