戦傷病者戦没者遺族等援護法昭和二十七年法律第百二十七号
第35条(遺族の範囲)
弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者に限る。)で、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものとする。
2 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。