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戦傷病者戦没者遺族等援護法
昭和二十七年法律第百二十七号
第33条
(準用規定)
第十五条及び第十六条の規定は、遺族年金又は遺族給与金の支給に準用する。
この条文が引く先
2
準用
戦傷病者戦没者遺族等援護法
第15条
(障害年金の支給停止)
準用
戦傷病者戦没者遺族等援護法
第16条
(障害年金又は障害一時金を受ける権利の受継)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第11条
(障害年金の請求等に係る経由)
準用
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
第12条
(都道府県が処理する事務)
準用
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則
第34の2条
(遺族年金及び遺族給与金の支給停止)
準用
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則
第34の3条
準用
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則
第35条
(準用規定)
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