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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令昭和二十七年政令第百四十三号

第12条(都道府県が処理する事務)

法に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。 一 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金に関する請求書等(法第十六条第一項(法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく請求に係る請求書を除く。)の受理に関する事務 二 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金を受ける権利の裁定に必要な調査に関する事務

この条文を準用・引用する条文 0

なし