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気象業務法
昭和二十七年法律第百六十五号
第4条
(気象庁の行う観測の方法)
気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
気象業務法
第7条
引用
気象業務法施行規則
第1の2条
(気象庁の行う観測の方法)
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