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気象業務法施行規則昭和二十七年運輸省令第百一号

第1の2条(気象庁の行う観測の方法)

法第四条の国土交通省令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる種目ごとに、同表の下欄に掲げる方法とする。 一 気象 イ 気圧 気圧計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。 ロ 気温 温度計又は気温を測ることのできる湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。 ハ 湿球温度 湿度計を用いる。 ニ 蒸気圧 湿度計を用いる。 ホ 露点温度 湿度計を用いる。 ヘ 相対湿度 湿度計(自由大気にあつては、ラジオゾンデ等)を用いる。 ト 風 風向計若しくは風速計(自由大気にあつては、ウィンドプロファイラー、測風気球等)を用い、又は目視による。 チ 降水量 雨量計又は雪量計を用いる。 リ 積雪 雪量計を用いる。 ヌ 雲 測雲器若しくは測雲気球を用い、又は目視による。 ル 雲の表面の温度分布及び状態 気象衛星に搭載された放射計を用いる。 ヲ 大気の透明度 視程計若しくは日射計を用い、又は目視による。 ワ 日照時間 日照計又は日射計を用いる。 カ 日射量 日射計を用いる。 ヨ 降水粒子の分布及び状態 レーダーを用いる。 タ 雷 雷監視システムを用い、又は目視若しくは聴音による。 レ 大気の微量成分 (1) 大気オゾン オゾン測定器を用いる。 (2) 大気二酸化炭素 二酸化炭素濃度測定器を用いる。 (3) 大気フロン フロン濃度測定器を用いる。 (4) 大気メタン メタン濃度測定器を用いる。 (5) 大気一酸化二窒素 一酸化二窒素濃度測定器を用いる。 (6) 大気一・一・一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム) 一・一・一―トリクロロエタン(別名メチルクロロフォルム)濃度測定器を用いる。 (7) 大気四塩化炭素 四塩化炭素濃度測定器を用いる。 (8) 大気一酸化炭素 一酸化炭素濃度測定器を用いる。 (9) エーロゾル エーロゾル測定器を用いる。 ソ その他の現象 気象庁長官の定める手段による。 二 地象 イ 地震 (1) 地殻のひずみ ひずみ計を用いる。 (2) 地殻の傾斜 傾斜計を用いる。 (3) 地震波の位相 地震計を用いる。 (4) 地震波の振幅 地震計を用いる。 (5) 地震波の周期 地震計を用いる。 (6) 震度 震度計を用いる。 (7) その他の現象 気象庁長官の定める手段による。 ロ 火山現象 (1) 火山性微動 地震計を用いる。 (2) 火山の噴出の状態 気象庁長官の定める手段による。 (3) 火山の噴出物の状態 気象庁長官の定める手段による。 (4) その他の現象 気象庁長官の定める手段による。 ハ 気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象 (1) 地面の温度 温度計を用いる。 (2) 地面の温度分布 気象衛星に搭載された放射計を用いる。 (3) 地中の温度 温度計を用いる。 (4) 地面の状態 気象衛星に搭載された放射計を用い、又は気象庁長官の定める手段による。 (5) 崖崩れ 気象庁長官の定める手段による。 (6) 土石流 気象庁長官の定める手段による。 (7) 地滑り 気象庁長官の定める手段による。 三 地動 イ 脈動の振幅 地震計を用いる。 ロ 脈動の周期 地震計を用いる。 ハ 地盤の傾斜 傾斜計を用いる。 ニ 地盤の伸縮 伸縮計を用いる。 四 地球磁気 イ 水平成分 磁気儀を用いる。 ロ 鉛直成分 磁気儀を用いる。 ハ 偏角 磁気儀を用いる。 ニ 伏角 磁気儀を用いる。 五 地球電気 イ 地電流 (1) 地電位差 地電位差測定器を用いる。 (2) 地電流傾度 地電位差測定器を用いる。 (3) 地中電気抵抗 地中電気抵抗測定器を用いる。 ロ 空中電気 (1) 大気電位傾度 大気電位傾度測定器を用いる。 (2) 大気電気伝導度 大気電気伝導度測定器を用いる。 (3) 大気イオン イオン測定器を用いる。 (4) 空間電荷 空間電荷測定器を用いる。 六 水象 イ 水温 温度計を用いる。 ロ 水質 (1) 塩分 塩分計を用いる。 (2) 水中二酸化炭素 二酸化炭素濃度測定器を用いる。 (3) 水中フロン フロン濃度測定器を用いる。 (4) 水中メタン メタン濃度測定器を用いる。 (5) 水中一酸化二窒素 一酸化二窒素濃度測定器を用いる。 (6) その他の微量成分 化学分析による。 ハ 波浪 波浪計を用い、又は目視による。 ニ 海水及び陸水の流れ 流速計を用いる。 ホ 潮せき 検潮儀又は津波計を用いる。 ヘ 津波 検潮儀又は津波計を用いる。 ト 陸水位 水位計を用いる。 チ 海氷の状態 目視による。 リ 船舶の着氷の状態 目視による。 ヌ 海面の温度分布及び状態 気象衛星に搭載された放射計を用いる。

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なし